2012/02/20
香港の賃貸契約形態...気をつけよう!「1年フィックス1年オプション/双方解約権あり」の怖い落とし穴!!転勤の多い日本人にはお馴染みのこの契約形態、従来は賃借人に解約権があるという、在港邦人にとって有利に働く性質のものでしたが、近年はオーナー側にも解約権がある契約書が横行しており、状況によって賃借人が泣く羽目になることも! 和光不動産では引き続き、賃借人側のみに解約権ありの契約形態をオーナーから勝ち取っています!詳細はクリックしてお読みください。
香港の賃貸契約形態といえば、基本は2年契約でいくつか形態が分かれていますが、なかでも「1年フィックス1年オプション」はすでにお馴染みでしょう。最初の1年は契約条件固定で、2年目からは変更が可能というこのシステム、従来は賃借人に有利に働く性質のものです。たとえば、住居や環境に不満が生じたり、不動産価格の相場が下がった場合など、賃借人側から契約解除、家賃値下げなどの通達、交渉を申し入れることができる利点があります。転勤の可能性がある日本人には安心の形であり、定番だと言えるでしょう。しかし、近年はオーナー側にも解約権のある契約形態が増えてきたのです。不動産価格が上昇中の時期などにこの形態で契約してしまうと、1年後に大幅な値上げを要求されたりするリスクがあるわけです。また、日本人との契約でも双方解約権ありの形で締結できるという情報が賃貸市場にも流れはじめており、オーナーも強硬に要求してくることが増えています。ローカル系不動産会社を通した契約では、ほぼ確認することもなく、「双方解約権ありの形態を採用しています」。日系不動産会社であれば、問題意識はあるでしょうが、各社の交渉力によっては、オーナーの要求を呑んでしまうケースも多くあります。和光不動産では引き続き、テナント側からしか解消できない契約形態の交渉に力を入れています、賃借人側のみに解約権ありの契約形態をオーナーから勝ち取っています!安心の契約をお任せください!



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